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「新会社法」とは、2006年5月よりスタートした新しい法律です。 これまで「会社」の法律というのは、商法や有限会社法などバラバラだったのですが、これが「会社法」に一本化されます。 また、中身も現代の経済情勢に合わせたものになっています。 |
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新会社法全体を見ると、次のような4大特徴があります。 1.条文がカタカナからひらがなへ 2.起業が簡単になる 3.M&Aが柔軟になる 4.合同会社・LLP、会計参与の新設 特に中小企業に関わってくるのが、「2.起業が簡単になる」「4.合同会社・LLP、会計参与の新設」です。 |
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新会社法にはビックリする事柄が3つあります。 第1のビックリは、なんと言っても「有限会社の廃止」でしょう。 新会社法がスタートしたら、もう新たに有限会社をつくることは不可能になるのです。 「うちは有限会社なんだけど、どうなるんだろう?」と不安に思っておられる方も多いでしょう。 でも、ご安心ください。これまでの「有限会社」が強制的に廃止させられるわけではありません。 ただ、有限会社は今後増えないので、「古い会社だ」と思われる可能性はあります。 「それじゃ困る」と思った方は、簡単に「株式会社」に変更することもできます。しかし、「有限会社ということは古くからある、信頼できる会社だ」と思われる時代も来ると思いますので、よくお考えください。 第2のビックリは「資本金は1円でいい」です。 これまで有限会社は300万円、株式会社は1千万円を資本金として設立時に用意しなければなりませんでした。しかし新会社法では株式会社を作る際にも、もうこんな大金を用意する必要はないのです。 2002年から、特別な手続きを経れば「1円会社」を設立することが認められるようになりましたが、これからはその特別な手続きも要らなくなるのです。 第3のビックリは「取締役は1人でいい」です。 有限会社はこれまでも取締役が1人でもよかったのですが、株式会社は最低3人の取締役が必要で、さらに取締役全員による集会「取締役会」を最低3ヶ月に1回開かなければなりませんでした。 これが、株式会社でも「取締役1人」がOKになったのです。 取締役が1人なら当然集会なんて開けませんので、「取締役会」も強制設置ではなくなりました(公開会社を除く)。 |
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新会社法の4大特徴は以下のとおりでした。 1.条文がカタカナからひらがなへ 2.起業が簡単になる 3.M&Aが柔軟になる 4.合同会社・LLP、会計参与の新設 「有限会社の廃止」「資本金は1円でいい」「取締役は1人でいい」という3大ビックリは、すべて「2.起業を簡単にする」という特徴に関連することです。 つまり、この新会社法では「起業」に関する法律が大きく変わっているのです。 特にこのあたりを注目して新会社法を見ていきましょう。 |
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