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税理士や公認会計士を会社の中に入れ、決算書などの計算書類を取締役と共同で作成する制度をつくられます。それが「会計参与制度」です。 会計参与を設置している会社の決算書は、他社の決算書とは異なり会計の専門家が作成に関与しているという点で、信頼性が高いという評価につながります。 この制度は、会社の選択による制度で、会社の定款でその設置を定めることができます。取締役会を設置した会社では、監査役の設置が必要ですが、中小会社では監査役の代わりに会計参与を設置することが認められます。 |
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