InBloom Foresight
「新会社法」メールマガジン大好評配信中! 登録はこちら
 
お問い合わせサイトマップサイト内検索
  ∴Home   会社設立 |  会計・税務 |  定款変更 |  資金調達 |  料金体系 |  書籍紹介 |  新会社法情報
  Home定款変更 > 取締役等の人数・任期変更
定款変更 (新会社法対応 定款変更サポート)
     有限から株式への組織
変更
     取締役等の人数・任期変更
     その他の定款変更
   
  Our knowledge  
  株式会社の役員の人数削減、そして任期を10年に延ばすお手伝いを致します。

2006年4月以前に設立された株式会社は、取締役3人、監査役1人が最低必要となっていました。しかし、新会社法スタート後は、定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、取締役を1人に、監査役は置かなくてすむことが可能になります。

また、2006年4月以前に設立された株式会社は、取締役が2年、監査役が4年の任期があり、任期ごとに変更登記をする必要がありました。しかし、新会社法スタート後は、定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、定款変更手続により任期を10年に延ばすことが可能になります。
インブルームの専門家が、任期変更手続のお手伝いを致します。
 
 
   1)株式譲渡制限会社の任期変更手続  
      定款に譲渡制限の規定ある株式会社の役員の任期を10年に延ばすお手伝いを致します。
【任期を延ばす定款変更手続の一切をサポート】
定款変更に必要な書類作成・手続きの一切はインブルームの専門家が行います。お客様は、基本的にはお待ちいただければ手続は終わります。最低限の日数で手続きを完了致します。
 
         
   2)株式譲渡制限会社の役員人数変更手続 
      定款に譲渡制限の規定ある株式会社の取締役・監査役の人数を変更するお手伝いを致します。
【人数を変更する定款変更手続の一切をサポート】
定款変更に必要な書類作成・手続きの一切はインブルームの専門家が行います。
お客様は、基本的にはお待ちいただければ手続は終わります。最低限の日数で手続きを完了致します。
 
         
▲(このページの先頭へ)
 
  Step  
     
事前相談(基本事項の確認等)
 
       
     
人数を変更する定款変更に関する書類作成
または
任期を延ばす定款変更に関する書類作成
 
       
     
書類提出
 
       
     
書類取得
 
        
   ※ 1)株式譲渡制限会社の任期変更手続、2)株式譲渡制限会社の役員人数変更手続とも
      Stepは同じです 。                                                ※ 定款変更に関する書類の中で登記申請に関する書類の作成・提出については提携して
       いる司法書士に作成・提出を依頼いたします。
 
▲(このページの先頭へ)
 
  Price  
   1)株式譲渡制限会社の任期変更手続  
      21,000円(消費税込み)+実費(登録免許税等)  
         
   2)株式譲渡制限会社の役員人数変更手続  
      21,000円(消費税込み)+実費(登録免許税等)  
         
 
ご予約・ご相談はこちら
※原則、首都圏・関西・中部地区にて対応可能です
 
         
▲(このページの先頭へ)
 
インブルームについてメンバー紹介TOPIXプライバシーポリシーリンク
Copyright © InBloom LLP. All rights Reserved.