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Home > 定款変更 > 取締役等の人数・任期変更 | |
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![]() 2006年4月以前に設立された株式会社は、取締役3人、監査役1人が最低必要となっていました。しかし、新会社法スタート後は、定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、取締役を1人に、監査役は置かなくてすむことが可能になります。 また、2006年4月以前に設立された株式会社は、取締役が2年、監査役が4年の任期があり、任期ごとに変更登記をする必要がありました。しかし、新会社法スタート後は、定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、定款変更手続により任期を10年に延ばすことが可能になります。 インブルームの専門家が、任期変更手続のお手伝いを致します。 |
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1)株式譲渡制限会社の任期変更手続 | |||
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定款に譲渡制限の規定ある株式会社の役員の任期を10年に延ばすお手伝いを致します。 【任期を延ばす定款変更手続の一切をサポート】 定款変更に必要な書類作成・手続きの一切はインブルームの専門家が行います。お客様は、基本的にはお待ちいただければ手続は終わります。最低限の日数で手続きを完了致します。 |
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2)株式譲渡制限会社の役員人数変更手続 | |||
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定款に譲渡制限の規定ある株式会社の取締役・監査役の人数を変更するお手伝いを致します。 【人数を変更する定款変更手続の一切をサポート】 定款変更に必要な書類作成・手続きの一切はインブルームの専門家が行います。 お客様は、基本的にはお待ちいただければ手続は終わります。最低限の日数で手続きを完了致します。 |
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※ 1)株式譲渡制限会社の任期変更手続、2)株式譲渡制限会社の役員人数変更手続とも Stepは同じです 。 ※ 定款変更に関する書類の中で登記申請に関する書類の作成・提出については提携して いる司法書士に作成・提出を依頼いたします。 |
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1)株式譲渡制限会社の任期変更手続 | |||
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21,000円(消費税込み)+実費(登録免許税等) | ||||
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2)株式譲渡制限会社の役員人数変更手続 | |||
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21,000円(消費税込み)+実費(登録免許税等) | ||||
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