![]() |
![]() 「新会社法」メールマガジン大好評配信中! 登録はこちら |
|
![]() |
||
![]() |
||
∴Home | 会社設立 | 会計・税務 | 定款変更 | 資金調達 | 料金体系 | 書籍紹介 | 新会社法情報 | |
![]() |
Home > 資金調達 > 直接金融 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
1)ベンチャーキャピタルからの増資 | |||
![]() |
||||
ベンチャーキャピタル(VC)※へのアプローチ方法は、@経営者が自らVCにアプローチするケース、A仲介者を通してアプローチするケースがあります。どちらにしても詳細な事業計画を立てておく必要があります。 ※「ベンチャーキャピタル」(VC)とは、ベンチャー企業に対し、新株発行やワラント債、転換社債等の発行の引受けにより資金提供を行う投資会社のことを指します。 一般的にベンチャー企業は担保を保有していないため、設備資金や研究開発資金を金融機関から調達するのが極めて困難です。また公的支援制度も、事業内容や技術の新規性・成長性の評価や認定が伴うため、資金調達の機動性を欠くことが多々あります。このような資金調達の困難性をできる限り排除し、「直接投資」でベンチャー企業の株主または潜在株主となり、機動的な資金需要に応えるのがVCです。 |
||||
![]() |
2)少人数私募債の発行 | |||
![]() |
||||
「直接金融」は、大企業やこれからIPO(株式公開)を目指す企業しかできないと思われがちですが、実はそんなことはありません。 中小企業やベンチャー企業であっても、例えば1億円調達が可能な直接金融の方法もあります。それが「少人数私募債」です。 「少人数私募債」による資金調達は一見単純なのですが、実務面で細かい規定があります。 |
||||
|
|||
![]() |
|
![]() |
|
インブルームについて | メンバー紹介 | TOPIX | プライバシーポリシー | リンク | |
Copyright © InBloom LLP. All rights Reserved. |